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​各種規程

一般社団法人やさいバス倶楽部 入会及び退会規程

(目的)

第1条 この規程は、一般社団法人やさいバス倶楽部(以下「本倶楽部」という。 )の会員の入会及び退会に関して必要な事項を定めることを目的とする。

 

(入会基準及び手続)

第2条 本倶楽部の正会員又は賛助会員として入会しようとする会社、会社以外の団体又は個人は、別表1に掲げる事項を主たる内容とし、理事会において別に定める入会申込書を、 定款第18条第2項に定める本倶楽部の理事長 (以下単に「理事長」 という。 )に提出するものとする。

2 正会員及び賛助会員の区分に応じた入会基準は、次のとおりとする。

<正会員>

 法人会員:農業での新規事業を模索、もしくは農業における事業開発や研究を行いたい法人

 個人会員:アグリテックや流通分野で知見や知恵を生かしたい個人、生産者で異業種との連携を望んでいる個人

 出荷会員:出荷者で、やさいバスの共同出荷や農業資材の共同購入、補助金対策、その他勉強会への参加費割引

      などを受けたい法人・個人 

<賛助会員> 本倶楽部の活動に共感し、協賛・寄付を希望する法人・個人。特にやさいバスで使用する通いコンテナ

       を地域で協賛したい法人・個人

 

3 本条第1項の入会申し込みに対して、理事長は、入会申込者が前項に定める入会基準を満たすこと、本倶楽部の会員としてふさわしくないと認められる事由がないこと等を確認の上、入会の可否を決定し、その結果を入会申込者に通知するものとする。

 

(指定代表者)

第3条 会員のうち会社及び会社以外の団体である会員にあっては、その代表者として、本倶楽部に対してその権利を行使し、義務を負う者(1名に限る。以下「指定代表者」という。)を定め、前条第1項に定める入会申込書により理事長に届け出なければならない。

2 前項の指定代表者を変更した場合は、理事会において別に定める変更届をすみやかに理事長に提出しなければならない。

 

(会員名簿及び会員に関する情報の取扱い)

第4条 第2条に定める手続を経て入会を認められた者は、本倶楽部の管理する会員名簿に登録する。

2 第2条第1項に定める入会申込書に記載した事項に変更があった場合は、当該会員は、理事会において別に定める変更届により理事長にすみやかに届け出なければならない。

3 本倶楽部は、会員名簿に登録された会員に関する情報の公開の可否及び公開の範囲について、本人の意向を十分尊重し、慎重に取り扱わなければならない。

 

(会費)

第5条 会費の額及び納期に関する細目は、定款第7条の規定により社員総会(以下「総会」という。 )の決議を経て別に定める会費規程による。

 

(退会事由及び手続)

第6条 会員は、いつでも退会することができる。ただし、別表2に掲げる事項を主たる内容とし、退会の 30日前までに、理事会において別に定める退会届をもってこの法人に対して予告をするものとする。

2 前項の場合において、正会員の除名を総会の目的事項とする理事会の決議があった場合は、当該総会において当該目的事項が否決されるまで、当該正会員は任意退会することができない。

3 本条第1項の場合において、理事長が相当と認め、賛助会員の除名を理事会の目的事項とする場合は、当該理事会において当該目的事項が否決されるまで、当該賛助会員は任意退会することができない。

4 本条第1項及び定款第9条並びに第10条に定める事由により、会員が会員資格を喪失した場合は、当該会員は、会員名簿から削除されるものとし、又、資格喪失後は、会員としての資格称号を前歴としても使用することはできないものとする。

 

(再入会)

第7条 前条の規定により会員資格を喪失した者が、正会員又は賛助会員として再入会を希望する場合は、その理由を記した説明書とともに、あらためて第2条第1項に定める入会申込書の提出を要することとする。なお、賛同会員として再入会を希望する場合は、理事会において別に定める方法によることとする。

2 前項の再入会の手続き は、第2条第3項の規定を準用する。ただし、資格喪失の際に未納の会費がある場合は、当該未納分を納入しない限り、再入会は認めないこととする。

3 定款第9条の規定により除名された者は、資格喪失後3年間は、再入会は認めないこととする。

4 定款第10条の規定により会員資格を喪失した者は、 資格喪失事由が解消していない限り、再入会は認めないこととする。

 

(会員種別の変更)

第8条 会員は、入会後に会員種別の変更を希望する場合は、理事会において別に定める会員種別変更届を理事長に提出するものとする。

2 理事長は、会員から前項の会員種別変更届が提出されたときは、直近に開催される理事会に報告するものとする。

 

(改廃)

第9条 この規程の改廃は、理事会の決議を経て総会の決議をもって行う。

 

附則

この規程は、2023年7月28日から施行する。


 

【別表1】入会申込書に記載する事項(正会員及び賛助会員)

 1 法人会員

  (1)入会に際しての誓約

  (2)会社(団体)名、所在地、代表電話・FAX・メールアドレス

  (3)代表者(氏名、役職名)

  (4)指定代表者(氏名、所属部署、役職名、電話・メールアドレス)

  (5)事務連絡者(氏名、所属部署、役職名、電話・メールアドレス)

  (6)会費請求書及び資料等の送付先

  (7)入会を希望する日

  (8)会員の種類・区分

  (9)会費の加入口数・金額

 (10)その他入会に際して必要な事項

2 個人会員

  (1)入会に際しての誓約

  (2)氏名、生年月日、性別、自宅住所、電話・FAX・メールアドレス

  (3)勤務先名、所属部署、役職名、勤務先住所、電話・FAX・メールアドレス

  (4)会費請求書及び資料等の送付先

  (5)個人情報公開についての同意・不同意の確認

  (6)入会を希望する日

  (7)会員の種類

  (8)会費の加入口数・金額

  (9)その他入会に際して必要な事項

【別表2】退会届に記載する事項(正会員及び賛助会員)

1 企業会員及び団体会員

  (1)会社(団体)名、所在地、代表電話・FAX・メールアドレス

  (2)代表者(氏名、役職名)

  (3)指定代表者(氏名、所属部署、役職名、電話・メールアドレス)

  (4)事務連絡者(氏名、所属部署、役職名、電話・メールアドレス)

  (5)退会の日

  (6)退会の理由

  (7)その他退会に際して必要な事項

2 個人会員

  (1)氏名、生年月日、性別、自宅住所、電話・FAX・メールアドレス

  (2)勤務先名、所属部署、役職名、勤務先住所、電話・FAX・メールアドレス

  (3)退会の日

  (4)退会の理由

  (5)その他退会に際して必要な事項

一般社団法人やさいバス倶楽部 会費規程

(目的)

第1条 この規程は、一般社団法人やさいバス倶楽部(以下「本倶楽部」という。 )定款第7条の規定に基づき、本倶楽部の会員の会費に関し必要な事項を定めることを目的とする。

 

(会費の額)

第2条 本倶楽部の会費は年会費制とする。会員の種類及び区分に応じて、次のとおり定めることとし、それぞれ1口の会費の額に加入口数を乗じた額とする。

<正会員>

 法人会員:年30万円(5名まで登録可、6名以上は年5万円/人)

 個人会員:年1万円(月単位での支払の場合1千円/月)

 出荷会員:無料(初期登録料1千円)

<賛助会員> 年50万円

 

(会費の納入)

第3条 会員は本倶楽部に入会する際、前条に定める年会費を一括で納入しなければならない。

2 前事業年度内に定款第8条に定める任意退会の手続きを完了せず、事業年度の初日の時点で会員資格を有する者は、当該事業年度の会費を納入しなければならない。

3 会員は、毎事業年度、本倶楽部から会費の請求を受けたのち、本倶楽部が指定する期日及び方法により会費を納入しなければならない。

 

(会費口数の変更)

第4条 会員は、第2条の規定による会費口数を変更するときは、理事会において別に定める会費口数変更届を本倶楽部の理事長に提出することにより、1口以上の任意の会費口数に変更することができる。

2 前項の会費口数の変更は、当該届出日の属する事業年度の翌事業年度から適用する。

 

(会員種別の変更があった場合の取扱い)

第5条 会員が、本倶楽部の入会及び退会規程第8条第1項の規定により会員種別の変更の届出を行い、事業年度の中途に種別変更となる場合は、種別変更後の会員として納入する会費の額から、種別変更前に納入した当該年度の会費の額を控除した額を、当該事業年度における会費として納入しなければならない。ただし、種別変更後に納入する会費よりも種別変更前に納入した会費の方が大きい場合は、種別変更後の会費の納入を免除する。

 

(会費の返還)

第6条 会員が本倶楽部を退会する場合のほか、第4条(会費口数の変更)、第5条(会員種別の変更があった場合の取扱い)の場合等いかなる場合においても、既に納入済みの会費は返還しない。

 

(改廃)

第7条 この規程の改廃は、理事会の決議を経て社員総会の決議をもって行う。

 

附則

この規程は、2023年7月28日から施行する。

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